宜野湾市議会 2019-09-26 09月26日-08号
そこで、お願いといいますか、またさらなる取り組みもしていただきたいと思うのですけれども、条例の第9条では関係機関等に対する協力要請がありますが、市長は暴走族等の追放のために施策の実施について必要に応じ関係機関、関係団体、または関係事業者に対して協力の要請をすることができるとあります。 そこで、まずは苦情が多い地域、市への苦情は2件しかないのですけれども、警察等は七十何件あります。
そこで、お願いといいますか、またさらなる取り組みもしていただきたいと思うのですけれども、条例の第9条では関係機関等に対する協力要請がありますが、市長は暴走族等の追放のために施策の実施について必要に応じ関係機関、関係団体、または関係事業者に対して協力の要請をすることができるとあります。 そこで、まずは苦情が多い地域、市への苦情は2件しかないのですけれども、警察等は七十何件あります。
また、「駐車場を施錠しないことで、暴走族等の溜り場にならないか。」との質疑に対して、「監視カメラにて車輛ナンバーを認識できるので、抑止力になると考える。」との説明でした。 「管理については、谷茶区に委託するのか。」との質疑に対し、「谷茶区からの要請で、草刈りなど管理については谷茶区に委託する。」との説明でした。 採決の結果、全委員の賛成でもって可決と決しました。
この質問を出したのは、この地域の国道58号宜野湾バイパスの暴走族等の騒音についていろいろこの地域からの声がありましてそういった中で宜野湾市は自動車騒音常時監視業務委託事業というものを行っているかと思います。この事業の概要というのはどういったものなのか、御答弁をお願いします。 ○大城政利議長 市民経済部長。 ◎伊波保勝市民経済部長 御質問にお答えいたします。
その過程で先住民族等との争いは常にあり、現在のアメリカがあります。 氏は、このような歴史を持つ国と島国であり、同一民族である日本社会等を比較しています。そもそも銃を所持しない国民を警察力で制御でき、秩序を保っている場合と、そうでない場合を無理に並べ、事件、事故の起こる数値を比較し、武器があるからといって抑止力にはならないとしているのであり、適当でないと指摘します。
このような現状の中、過去最大規模と言われる日米合同統合演習や、相次ぐ嘉手納飛行場への外来機の飛来など、基地機能の強化が懸念されるとともに、米軍人、米軍族等の事件、事故も後を絶たず、市民の負担や不安はいまだ具体的な軽減には至っていない状況であります。
そういった中で今おっしゃる暴走族等のアイドリングとかそういった状況も聞いておりますけれども、基本的には港湾道路ということで、県の港湾課の所管になっております。
まず、本市の暴走行為と暴走行為をあおる行為の防止に関する条例第12条なのですが、特に第12条の意図していることは、期待族等に対する取り締まり、あるいはここに書かれているとおり、重点禁止区域の区域内に暴走行為を見物する目的で集合した者は、現に第2条5号アに掲げる暴走行為を行っている者に対して、声援、拍手、手振りもしくは身振りにより、または旗、鉄パイプ、その他これらに類するものを振ることによって暴走行為
基本的に交通機動隊、白バイ隊の出動は、夜間、この間出動したのは全国で2回、これは暴力団対策等のために白バイ隊は出動しているということで、通常の暴走族等に対する白バイはないと、住宅地までずっと競い合うみたいな感じでやってしまうと、より危険度が増すということもあって、白バイ隊の導入は現在全国的に行われていないという実情があるようです。 ○議長(伊波廣助君) 呉屋勉君。
とりわけ暴走族等については、10年ぐらい前までは青少年が主体になっていたということもあるようですが、最近はまた以前暴走行為をしていた人たちが戻ってきたということで、2種類の暴走族が見受けられるということもあって、なかなか検挙そのものが難しいということもあるようです。
本案は、市、市民、学校、事業者及びその他関係者が一体となって、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって市民生活の安全及び平穏の確保並びに少年の健全育成に寄与することを目的に条例を制定するものであります。 審査の内容を申し上げますならば、だれが取り締まりをするのかという質問もありました。
名護市暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例(目的)第1条 この条例は、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって市民生活の安全及び平穏の確保並びに少年の健全な育成に寄与することを目的とする。(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
本案は、市、市民、学校、事業者及びその他関係者が一体となって、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって市民生活の安全及び平穏の確保並びに少年の健全な育成に寄与することを目的に、条例を制定するものであります。 議案第58号 糸満市火災予防条例の一部を改正する条例について。
◎市長(金城豊明) 議案第51号 豊見城市暴走行為及び暴走行為をあおる行為の防止に関する条例についてでありますが、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族のいないまちづくり、市民生活の安全、少年の健全な育成に寄与することを目的として条例を制定したいと考えており、本案を提案するものであります。
(イ)本員が糸満署から調査した結果、自動車運転のテクニックやスピードを追求する違法競争型の暴走族が、特に県内市町村の暴走族等が具志川市州崎や浦添市の西洲の埋立地等において集結し、四輪によるドリフト走行や嘉手納町水釜国道58号においてゼロヨン走行を敢行し、県内市町村の暴走族が集結し、一般通行車両や沿道住民に非常に迷惑を及ぼしている。この状況に対し、どう考えておられるかお伺いいたします。
それから、暴走族等に関することに対するご答弁もいただきました。やはり警察との連携が大切になってくるかと思います。きのうのご答弁の中にもありましたけれども、松山の環境改善。これも、那覇署との連携が大変に必要であるというご答弁お聞きしております。 本当に市民の生活、特に交通。
従来から暴走行為自体については、道路交通法について取り締まりが行われてきましたが、暴走行為をあおる、いわゆる期待族については、少年の深夜徘徊等で歩道措置するのみで、直接取り締まる法律等がないことから、本条により、暴走族等の暴走行為をあおる行為を禁止行為として規定するものであります。 第13条の規定は、同様の条例を制定している県内市町村の先行事例には規定がなく、本町の特徴的な規定となっております。
今後とも、警察や行政機関との連携を密にして暴走族等のいないまちづくりを推進していきたいと考えております。 続きまして、山川議員の音楽産業都市・那覇市の創造のため取り組む気概はないかのご質問に、お答えいたします。 近年、沖縄発の芸能が一大ブームを巻き起こしており、本県出身のアーティストも東京を拠点に全国レベルで活躍しております。
議案の概要につきましては、暴走族等による暴走行為の防止と、暴走行為をあおる行為を防止することにより、市民生活の安全と平穏を確保するとともに、少年の健全育成を図るため、同条例を制定したいとの内容であります。
それに対し当局から、今のところまだ具体化していないが、第3条の中で、市には暴走行為等の防止に関する施策を策定し実施する責務があり、那覇市暴走族等防止協議会へ施策案を提案し、そこで承認を得て実施していきたい、との答弁でありました。
このような状況において、市、市民、保護者、学校、地域の関係団体、事業者、自動車等の所有者及び使用者、施設等管理者並びに道路管理者が一体となって、暴走族等による暴走行為及び暴走行為をあおる行為を防止することにより、暴走族等のいないまちづくりを推進し、もって市民生活の安全及び平穏の確保に寄与することを目的として、この条例案を提案いたしました。